2012年2月アーカイブ

要介護認定

要介護認定は、介護保険からサービスを受けるために、利用者について介護を
必要とする状態にあるかどうかを判定することです。
原則として利用者本人、または家族が市区町村に申請します。
それを受けて市区町村職員や、委託を受けた調査担当者が利用者の自宅を訪問
して本人や家族から聞き取りをします。
その調査結果に基づき、コンピュータによる第1次判定を行います。
さらに主治医の意見書と併せて、市区町村の介護認定審査会で最終判定(第2
次判定)をします。
要介護認定における要介護度は、一番軽いのが要支援で、要介護状態となるお
それがあり、日常生活に支援が必要な人が対象となります。
受けられるサービスは在宅サービスのみとなり、介護の予防が目的となります

要介護1から5は、寝たきりや認知症で介護サービスが必要な人が対象となり、
在宅または施設サービスを受けられます。
要介護度が高いほど、保険給付されるサービスの限度額が大きくなります。
介護の必要がなく「自立」と判断されれば、介護サービスを受けることは出来
ません。
市区町村に要介護の申請をする際は、介護保険被保険者証が必要です。
第1号被保険者については、市区町村から全員に交付されます。
第2号被保険者については、交付されていませんので、申請が必要になった際
に市区町村に届け出て、発行してもらわなければなりません。
 
 

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